笠松競馬

岐阜県笠松町笠松競馬場の地主63人が14日、土地の賃貸契約が切れた後も同競馬を開催しているとして、同競馬を運営する同県地方競馬組合(管理者=広江正明・笠松町長)を相手取り、土地の明け渡しなどを求める訴訟を岐阜地裁に起こした。
同競馬場の敷地の大半は付近の住民ら約240人からの借地。住民らがつくる11の地主組合のうち4組合の地主が訴えた。
訴えによると、地主たちは1年ごとに競馬組合と賃貸契約を交わしており、04年度の場合で1坪当たり2140円で契約した。しかし同競馬の経営悪化問題で、競馬組合は05年度、「1年間の試験的な存続」を決めて経費削減に努め、賃貸料も大幅に下げて固定資産税相当額(実質的に無料)に設定。今年度は05年度の2割増にあたる1坪当たり約600円を提示した。
これに対し、地主側は「05年度の賃貸料は同競馬の試験的存続という事態に対応した例外的なもの」と主張し、契約を拒否。05年度末で契約は終わったとして、土地の明け渡しと、契約終了後も土地を使われた損害金として04年度をベースとした1年当たりの賃貸料支払いを求めている。
提訴した4組合の所有する敷地は借地計約29万平方メートルのうち約13万平方メートル。競馬組合は「訴状を見ていないので分からない」としている。
毎日新聞

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